技能実習2号計画認定申請はお早めに!

監理団体として、外国人技能実習機構に登録されていますと、日々何通ものスパムメールが届きます。
殆どが送り出し機関の営業、ベトナム人や中国人が経営していると思われる旅行代理店、日本語学校からのメールです。すぐに迷惑メールボックスに入れておりますが、今回はごくごくまともな内容だったので転載します。

【松戸共生研修センター】さんからです。
http://m-kyosei.com/

技能実習計画の早期認定申請のお願い及び認定申請等書類の確認について:
https://www.otit.go.jp/files/user/%E5%91%A8%E7%9F%A5%E6%96%87%E6%9B%B8%20(3).pdf

以下、転載です。

今年は、4月から6月にかけて、非常に多くの技能実習生が入国しました。
そのため、今秋以降、技能検定試験・技能評価試験の申し込みが集中することが予想されています。
受験日の予約が難しくなるほか、合格した後の機構における手続きも混雑して遅れるのではないかと思われます。
機構もその事情を考慮して、2号の認定申請も8か月前から受け付けるという特定が設けられています。(別添機構文書参照)

在留期間満了までには、機構に2号の実習計画の認定を受け、在留資格変更をする必要があり、その前提として検定試験に合格する必要があります。

【一日も早く外国人技能実習機構の「受験支援サイト」から、受験の申し込みをしましょう。】

受験支援サイトにより受験の手続きをすると、受験後、すぐに2号の認定申請の手続きを進めてくれるので時間がないときは特に便利です。
ただし、機構の受験支援サイトで申し込むためには、実習生に「同意の署名」をもらう必要があるためで、配属先が遠方の場合は多少時間がかかります。
また、受験の申し込みのために顔写真やパスポートの写しと在留カードの写しもあらかじめもらっておく必要があります。

そして、申込と合わせて、配属先の県の職業能力開発協会、又は、業界の試験機関に、今年の試験の実施時期や実施方歩等を確認しておくことも重要です。
また、過去の問題も、県の職能協会や各業界の試験機関で入手できます。

検定試験は県単位で行いますから、試験のやり方も県によって様々です。
県によっては、試験委員も会社で推薦してほしいというところも多く、試験会場や試験の道具の準備も指示されることもあります。

特に、試験委員の推薦を会社に求められるときは、経験年数等の有資格者を探して、その人の同意をとり、履歴書を準備してもらい、事前に職能協会への承認申請が必要となりますので、相当時間がかかります。

また、職能協会の試験委員が試験を行う場合も、試験官の人数が限られているため、すぐには実施できないことが多く、受験の予約が相当先になることも多いです。

技能評価試験の場合は、各業界団体が行いますから、実施時期、実施場所、実施方法等は様々です。
 配属時に、過去の学科試験及び実技試験の問題の写しを渡し、試験の説明をしておくことが望ましいのですが、配属時は諸手続きが忙しいので、そこまで手が回らない団体様が多いと思われます。

そのため、特に初めて実習生を受け入れる会社様は、そもそも、試験の存在自体をご存じないところも多いと思いますから、具体的な試験のやり方や内容を十分説明することが必要です。

 特に「初めて実習生を受け入れる会社」、「初めて扱われる職種」、「配属先が初めての県」の場合が要注意です。

 また、試験は不合格でも2回まで受験できますが、在留期期限が到来する前に手続きを終わらなければなりませんので、受験が遅れると2回目の受験ができないこともあり得ます。(めったに不合格にはならないと思いますが、実技試験の時間切れによる不合格はあり得ます。)

 

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