実習実施者が36協定違反したときの注意文 例文

ちょっと前に起こったことだけど。

技能実習実施者が以前やらかしましてね。
36協定違反。何度か指導をしたのですが、改まらなかったので文書を送りました。

当時のものをそのまま貼るのはあれなので、かなり書き換えました。とはいえ、例文にはなると思います。

 

表題の件について、×月▲日に臨時の監査を行った際36協定特別条項を超えた残業を技能実習生にさせていたことを確認いたしました。対象者は別紙の通りです。

年間6回までとされている42時間以上80時間未満の勤務をすでに7回行っている者もおります。また、平日普通残業、法定外休日、法定休日をあわせて80時間を超えている技能実習生もおります。実習生Aは94時間、Bは85時間、Cは82時間40分となっております。

技能実習生は特別条項が80時間以上に設定されていても、80時間を超えてはならず、月の残業時間が80時間を超える場合、事前に計画認定の変更を機構に提出しなければなりません。

また、すでに解決済みですが、昨年末も賃金の未払い、残業時間が36協定を超えておりましたため貴社にご注意申し上げ、外国人技能実習機構にも報告いたしました。

先般、外国人技能実習機構○○事務所より貴社に対して臨時の監査がございました。その際も、今後より一層注意するよう指導されたと存じます。

今後とも労働関連法及び技能実習法を遵守し受入れを行っていただきますよう、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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