外国人技能実習機構の令和2年度業務統計が出たね

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https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-6-1.pdf

https://www.otit.go.jp/files/user/toukei/211001-6-3.pdf

実習実施者の監理・指導に関するもの

実地による確認を適切に行っていなかったものが308件。
建築関係はもう技能実習受け入れをやめましょうよ。建築現場なんて我々監理団体の人間が入場できないんだからw建設職種をいつまでも認可しているから問題が起きるんだよ。機構なり法務省、厚労省がこの職種をなくせばいいんだよ。

帳簿を確認していなかったケースが126件。
監査訪問の時に「ごめん、日誌作るの忘れてた。来月までに作っておくわ」と言われて、指導もせずに監査終了。数日後に機構が臨検にやってきて御用というケースは結構ありますよ。

うちの組合でもありましたし…。

監理責任者による労働法令違反に係る指導・指示が適切に行われていなかったもの 53件。
賃金未払い、36協定違反でしょう。違反した技能実習実施者に対しお目溢しなんて絶対にしてはだめ。見つけたら即指導。即文書で指導して、その内容を監査報告書に添付して送りつけましょう。そんな簡単なことができない監理団体がいかに多いか。

違反企業に忖度する必要なんてなし!

 

技能実習生の保護・支援に関するもの

パスポートや在留カード預かっている企業や監理団体なんて論外です。滅びてください。

 

監理団体の運営・体制に関するもの

問題なのは「監理費の徴収が適切でなかったもの」と「名義貸しを行っていたもの」ですね。監理費の徴収は、監理費管理簿の記載が間違っていたのか、収益を他部門の労務費に当てていたとかそのへんでしょうか。

名義貸しは駐在員のつもりで、実習実施者近辺に住んでいる知人に監理を任せ、アルバイト感覚で雇っていたら名義貸し…なんてパターンもあるのでしょう。法人、個人に監理を丸投げしていたら完全にアウト。

 

監査報告・事業報告に関するもの

監査終了後に遅滞なく監査報告書を作成・提出しなかったもの
監査報告書を舐めてはいけません。違法行為があったら報告するのはもちろんですが、監査終了後2ヶ月以内に提出しなければなりません。提出してないと確実に改善勧告です。それが2回以上続いたら改善命令。

監理団体として大事な業務の一つです。

 

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