1.加入の基本的な条件
常用、日雇い、パート、アルバイト、派遣等に関わらず、
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある場合は原則被保険者となる。
2.個々の労働者の届出
新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者取得届を提出する。離職した際は、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書の提出が必要。
3.法人の役員
株式会社の取締役は原則被保険者とならない。
取締役でも同時に部長、支店長、工場長等の従業員で賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強く、雇用関係があると認められる場合は被保険者となる。
①代表取締役社長はなれない
②監査役はなれない
③合同、合資、合名会社の社員はなれない
4.事業主と同居している家族
事業主と同居の家族は原則雇用保険に加入できない。
ただし、次の条件を満たしていれば可能。
①業務を行うに尽き、事業主の指揮命令に従っている
②就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて行われている。
5.出向労働者
出向元と出向先と2つ以上の雇用関係に有る労働者は、生計を維持するのに必要な賃金を受けている方の雇用関係についてのみ被保険者となる。
6.派遣労働者
①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある場合
7.日雇い労働者
日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、日雇労働で整形を立てている者は日雇労働被保険者となる。