36協定の特別条項を違反してしまった後の外国人技能実習機構への報告

いくら毎月の訪問指導や監査で注意をしても、36協定を犯す企業がありますよね。
1年の変形時間労働制で、42時間以上の残業を7回以上繰り返したり、特別条項80時間を平気で上回ってしまったり…。


外国人技能実習生機構への届け出について

1.軽微変更届の提出

1年の変形労働時間制の場合、月当たり42時間以上の残業があった者について、警軽微変更届を提出する。添付書類は「実習実施予定表に残業時間をプラスしたもの」「残業時間がわかる書類」

2.変更申請が必要な場合

あらかじめ、やむを得ない業務上の事情等により行う場合には、これらについて変更
認定を受ける又は届出をすることが必要です。

https://www.otit.go.jp/files/user/210401-104.pdf

上記、詳しくは外国人技能実習制度運用要領のP145、P146を参照。

で。

特別条項の80時間を超えてしまった場合は、軽微変更届でも変更申請でもダメなので、違反行為として外国人技能実習機構に報告しましょう。監査報告書、臨時監査報告書として提出します。

最近、機構も暇みたいで、問題がある企業にはすぐに入ってくれます(^^;良いこと?ですね。


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