技能実習機構の通知に目を通す 企業のコロナ対策モデル

もういい加減に中共武漢ウイルスを2類から5類に落とせばいいのに。
ワクチン利権、マイナンバーカードとワクチン接種を紐付けしようとしたり…これは陰謀としか思えないのですが、ビル・ゲイツがワクチンを使って世界の人口をへらすとか…。

まあ、ビル・ゲイツはさておき。

技能実習生機構のホームページにある情報を時々転載していきます。
見落としてしまうこともあるし、読むのが面倒くさいと思ってしまいがち。

だけど、大事なことも書かれていますから。
特に、企業から聞かれるのは入国時の14日間の隔離の際、費用負担はどうするか?という質問です。これはすべて企業負担です。うちは企業に負担させています。

コロナ感染対策に関しても企業によってまちまちですが、行政からモデルが発表されているのでご参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)

技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関
するよくあるご質問について

Q4 入国前に必要な新型コロナウイルス感染症の検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、一人一部屋の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。
技能実習生に負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には、当該費用を監理費として、監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。

A4 今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措置(※1)及び追加的な防疫措置(※2)については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、その費用負担は、受入企業・団体又は入国者が負担することとされています。
技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。))として、実習実施者から徴収することができますが、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には、技能実習生本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されていることにご留意ください。

https://www.otit.go.jp/files/user_img/210115-1.pdf

新型コロナウイルス感染症及び防災情報等に関する技能実習生等への周知及び感染した場合の連絡について(依頼)

また、監理団体(又は企業単独型技能実習実施者)におかれましては、実習実施者が受け入れている技能実習生が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明した場合には、外国人技能実習機構まで速やかに御連絡いただきますよう、お願いします。

https://www.otit.go.jp/files/user/201207-1.pdf

 

BCPコロナウイルス感染対策や感染者が出た時の対応。
京都市のBCP

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中小企業における事業継続計画(BCP)について

BCOチェック表

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_01_3.html

http://www.seiikai.com/images/2020.10.15-01.pdf

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