被保険者証の写しを機構に提出する時はマスキングをっ!

法改正がされるそうです。
今年10月1日から施行されます。

外国人技能実習機構に技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の誓約書や履歴書とともに、被保険者証の写しを提出する時があります。その際は被保険者等記号、番号等が判別できないようマスキングする必要があります。

実習実施者さんたちには、修正液で番号などを消してもらって、それから送ってもらいたいですね。

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200918-1.pdf

健康保険被保険者証等の写しを提出する場合
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員及び監理責任者の常勤性の確認のため、機構に対して健康保険被保険者証等の写しを提出する場合、当該被保険者証等の「被保険者等記号・番号等」が判別できないようマスキングするなどの措置(※)をお願いします。
※ 写しの該当箇所に単にマスキングシールを貼付するなど、マスキングシールを剥離すれば被保険者等記号・番号が判別できる方法ではなく、マスキングしたものの写しを取り提出するなど事後に復元できない方法。
 被保険者等記号・番号が記載された資料を提出する場合
計画認定申請及び各種届出等に添付する資料に被保険者等記号・番号の記載が含まれる場合(※)は、同記載を削除又はマスキングした上で御提出いただきますようお願いします。
※ 例.実習実施者の常勤職員の名簿等に健康保険被保険者証の記号・番号が記載されている場合等

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