中国人技能実習生の資格変更時に租税条約の写しが必要

いや~…。
現行制度になってからというもの、ちょこちょこと様々な変更がありますね。
書式の変更や提出物の変更。

1号実習生から2号実習生に変更となる際、資格変更手続き時に課税証明書等を求められます。
Chineseの場合はたいてい租税条約を結んでいるので、非課税証明書が必要となります。

しかし、来日1年未満の場合、上記の課税証明書、非課税証明書を発行してもらえないため、賃金台帳の写しを提出しておりました。

いつもの通り台帳の写しをつけて、提出書類一覧表に「来日一年未満のため証明書を発行してもらえず」と書いて提出したら、JITCOさんより

「租税条約の写しを提出してください」

とのこと。

旧制度の頃から組合でわざわざ租税条約の写しなんて保存しておりませんでしたよ…。
企業は控えを持っているはずなので、確認してもらいました。

「見つからねえ!?」

と、担当者がぐちをこぼしながらも発見してくれました。

租税条約の写しが必要なので、資格変更時は気をつけたいですね。
期間更新時は必要なのだろうか?非課税証明書があればOKなはずですが・・・。

タイトルとURLをコピーしました