無理に技能実習生を帰国させることはできなくなりました

外国人技能実習機構のホームページに載っているのですでにご存知のことと存じます。

技能実習生が技能実習計画を中止して途中で帰国することとなる場合には、技能実習生の意思に反して帰国する必要が ないことの説明や帰国の意思確認を書面(次葉参照)により十 分に行ったことの資料を添えて届け出る必要があります。 なお、技能実習生が途中帰国する方針が決まった時点で、 当該書面を添付した上で必ず帰国する前に届け出て(郵送の 場合は必着)ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/190130-3.pdf

いくら注意しても勤務態度が改善されない技能実習生を解雇するにもこの一筆がないとだめ。

技能検定基礎級を受験して不合格となり、在留カードの更新ができなくなり、帰国せざる負えない事になってもこの一筆がないといけません。

実習生にいくら非があったとしてもお帰りいただくことは非常に難しくなりました。監理団体も実習実施者も大きなリスクを抱えていることを認識しましょう。

タイトルとURLをコピーしました