工業包装職種に大激震!?ダンボール包装は実習2号以降必須業務になりません

いや~驚きましたよ。
旧制度まではJITCOが作成した技能実習要領によって、各職種の技能実習の定義が定められていましたが、新制度に移行してからは厚生労働省が職種の定義を決めています。一部は旧制度をそのまま流用しています。また、定義に変更があった職種でもそれほど大きな変化はありません。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

しかし、大きな変更があった職種もあります。
それが工業包装職種です。

新制度の工業包装職種

旧制度の工業包装職種

工業包装職種は、ダンボール包装、木箱包装、裸荷の包装、シュリンク包装、パレタイズなど様々な包装があり、その中から一つ以上選んで3年の技能実習を行うものでした。ところが、新制度においては、技能実習1号ではダンボール包装を必須業務にしても良いけれど、2年目以降は必ず木箱包装を必須業務にしなければなりません。木箱包装にプラスしてその他の包装をするのなら構わないというスタンスです。

疑問に思ったことがありましたので、怖ごわと機構の人間に確認しました。うちの組合では現在工業包装職種で受け入れている技能実習1号がいます。彼らはもうすぐ2号の申請をしなければならず、2号と言っても新制度の2号です。その為、木箱包装が義務付けられています。でも、現場には木箱で商品を包装する業務はこれっぽっちもありません。

この旨を正直に機構へ相談したんです。

「現場では木箱包装の需要はない。その為、2号になってもダンボール包装でも良いのか?」と。機構の回答は簡単でした。

「それならば実習を継続できません。2号になる前に実習を終了して帰国してもらうか、木箱包装をしている企業に移籍してください」

これで納得できますか?法律が変わったからご帰国くださいと実習生に言えますか?言ったら猛反発されるでしょうし、企業だって黙っていません。貧しい国から借金をして外貨を稼ぎに来たハングリーな連中です。「はいそうですか」と黙って帰国するタマでは無いことをご存じないのでしょうか?技能実習生一人を途中帰国させるのが、どれだけ労力が必要なことか…機構はわからないでしょう。一人だけでも大変なのに、もし、本気で複数名途中帰国させるのであれば、暴動が起きますよwゴネにゴネますし、骨のある奴だったら、思い切って失踪するでしょう。

彼らの目的は金です。

高い保証金や手数料を払って来ているわけです。おいそれと帰国なんてしませんよ。彼らが失踪して不法就労者を平気で雇う企業に就職する。不法滞在者となった彼らを真っ当な労働者として遇せず、最賃未満で雇うような企業に雇われ、挙句の果てに犯罪に走る。日本の治安が悪化する…。こんなことは誰にでもわかるはずなのに、厚労省のお役人はわからない。

せめて、旧制度で受け入れた技能実習生が新制度の2号に移行したとしてもダンボール包装は認めるなどの救済措置があっても良いはずです。8月に新制度の職種の定義が公表されましたが、もっと早めに通知をするべきでした。

平成29年11月1日から平成30年1月31日までは経過措置などと言っておりますが、これはあくまで機構の都合です。監理団体や受入企業のための経過措置ではありません。機構が事務仕事をする上で、やりやすいようにです。経過措置や緩和措置を言うのであれば、職種の定義に大きな変更が生じた場合など、受け入れ側のために措置を取るべきです。

私もしばらくゴネたのですが、

「とにかく!工業包装職種で2年目以降の実習をさせたいのであれば、木箱包装を導入すること!それが無理なら帰国してもらうしかありません。彼らをダンボール包装のまま受け入れても良いなどと救済措置は一切ございません!」

ぐっ…。

これはどう考えてもおかしい。
が、新制度の工業包装職種のダイジェスト版を見ると非常にアバウトです。必要な工具が各種包装機械と大工道具だけです。旧制度のダイジェスト版をご覧いただくとわかるように、非常に条件が細かいです。

新制度の穴だらけの条件では、逆にいくらでも現場を偽装させることができます。ダイジェスト版を見れば…みなさんお気づきですね?記事で書くのはここまでにしておきます。

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