ご参照:https://www.mizuho-rt.co.jp/seminar/info/2023/ginojissyu/index.html
【OTIT様へのご質問】
Q:スリランカの母国語であるシンハラ語の翻訳のものがないが、今後展開する予定はあるか。
A:現時点では予定はありません
Q:監理費の会計上の処理が変わることについて教えていただきたい。
A:監理費はあくまでも実費に限るため、徴収額と支出額が一致することが原則です。あらかじめ監理費を預かった場合、後日確定した余りは実習実施者に返還することが求められ、返還せずに他の用途に費消する等した場合には法第28条第1項で禁止されている手数料又は報酬を受けたとみなされる場合があります。
Q:面接時に既往歴や喫煙、家族の事情などを面接項目に入れても良いか。
A:こちらをご参照ください。
<公正な採用選考について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)>
Q:「妊娠・出産に係る制度についての講習」の記載について、令和5年4月3日付文書に「入国後講習の機会等をとらえ」とあり、必ずしも入国後講習で行うものではないと理解しているが正しいか。
A:入国後講習、監査での面接のそれぞれの場で説明をお願いいたします。
【ご登壇の皆様へのご質問】
Q:担当者は最大何名くらいの実習生を担当出来ると考えられているか。
A:実習生の状況(問題児かどうか)や実習実施機関様の状況(実習生に限らず、従業員を大切に扱う会社様かどうか)や、1社あたりの受け入れ人数、担当する地域にもよるので一概に〇名とは申し上げられません。〇名というような基準に囚われることなく、一人一人の負荷を見て、状況に応じて管理者が適切に定めるべきことだと思います。(登壇者)
A:100名と考えています。(登壇者)
A:100人(面倒見の良い企業や実習生の性格にもよるが50人~100人と思われる)(登壇者)
Q:監理団体として入国後講習に一番求めることは何か。
A:日本語能力の向上です。(登壇者)
A:日本の法律、守らなければいけない日本の生活のルールや文化の違い。(日本語の勉強より大事だと思われる) (登壇者)
Q:どのように送出し機関を選ぶべきか。
A:海外の会社はワンマン経営であることがほとんどであるため、代表者が信頼できる人物であることは重視しています。日本語の教育レベルが高く、優良な人材を送り出してくれることは当然の基準ですが、問題がある人材を気づいていながらそのまま送り出すような送り出し機関様とは、お取引をしないようにしています。なお、これらのことは、残念ながら何年間か継続してお取引をした後でないと分からないことが殆どです。また、同じ送出し機関様であっても、優良な企業様の案件を紹介し、受け入れた実習生のことも手厚く支援する監理団体だという信頼を勝ち取ることが、優良な人材の斡旋を受けるためには必要になります。選ぶという視点で見ていると、実は選ばれているという現実を見落としがちです(登壇者)。
A: ① 日本人担当がいるかどうか(もしくは日本語力が高く、仕事が早い担当者)
② 書類作成が間違いなくきちんとできる(理解している)
③ 研修設備・講師がしっかりしている
④ 実習生から徴収する費用項目が明確で高すぎない
⑤ 仲介業者(ブローカー)を使用していない
⑥ 応募者の評判が良い
⑦ 人材募集は送出し機関でも面接・選抜テストや簡易健康診断等を実施したうえ、家族(ご両親)にも技能実習参加の同意を得て候補者を紹介している。
⑧ 日本語教育のカリキュラムがしっかりしていて到達目標がある
⑨ 健康診断を行う指定病院があり、検査項目に間違いなく実施される
⑩ 喀痰検査や感染症検査、薬物検査などの特別検査も行うことができる(登壇者)
Q:既往症や感染症について、面接時にどのように確認しているか。
A: 面接で質問しているが、合格者にはすぐに健康診断を受けてもらい確認をしている。
Q:入国前までに日本語力をN4水準まで上げてから入国してもらうことを想定した場合、面接は入国の何ヶ月前から実施するのがよいか。
A:8か月前(個人差はあります)
Q:プレゼン資料にあった「研修生だより」は受入れる企業へお渡ししているのか。また、日本に来ていただく際の渡航費は誰が支払っているのか。
A:「研修生だより」は、受入企業にもお渡ししています。実習生には、SNSを使って配信しています。渡航費は受入企業に負担をお願いしています。
Q:外国人保険について、入院や病気の保険までの加入となると実習生負担で加入するには高額になるが、企業負担にて加入してもらっているのか。
A:実習生は必ず組合が加入して費用を企業負担としている。
Q:労災時に労災保険を使用しないことが、法令違反と言われていましたが、正しいか。
A:こちらは鋭いご指摘で、確かに労働基準法第75条(療養補償)では「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」とあります。つまり使用者は、金銭で費用を負担しても差し支えは無いです。
ただし現実的な話では、企業側が保険を使わず金銭で全額負担しようという企業は、ほとんどないのではと思います。
なお、今回セミナーでお話した実際に書類送検された事例においても、「労災保険を使用させず、健康保険を使用し」とありますし、業務災害の場合は労災保険を利用が一般的です。
https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2021/06/20210601090821_content_000776466.pdf
前述のように、現実的な話では、企業側が保険を使わず金銭で全額負担しようという企業は、ほとんどないでしょうし、例外について話過ぎると聞いた相手は、細かい説明よりも「労災保険を使わなくてもいい場合があるんだ!」ということだけ頭に残ってしまって、かえって大きな誤解をすることがあります。これは技能実習の養成講習の講師を長年担当してきて、本当によく経験しているのですが、例外事項や難しい部分の説明にこだわりすぎると、相手側は何が言いたいのか理解できなかったり、こちらの意図と違う意味で「労災使わなくていいんだ」と解釈しまったりすることがありがちです(こう言う誤解は本当に嫌というほど経験しています)。
なので、こういった技能実習関連のセミナーでは、例外を話して誤解や混乱をさせるよりも「業務災害は労災保険」と基本的な考え説明するのが一番ふさわしいと考えています。勿論、納得しない方も一部いらっしゃると思いますが、優先順位を考えると、一部の細かい人に納得して頂くよりも、多くの方に理解して頂くことの方が大切と思っています。