規定の変更
「技能実習制度運用要領」の一部改正されたので、監理団体の業務の運営に係る規程、個人情報の保護に関する規定も変更しないといけませんね。
出入国に関する変更事項
出入国に関する大事なことが変更されましたね。外国人技能実習機構のHPにあるとおりです。以下、抜粋引用です。
2 実習実施者及び監理団体に求められる対応について
○ 実習実施者及び監理団体の皆様におかれましては、これまで、「新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習生の待機措置等について(周知)」(令和4年2月 25 日出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構)4(以下「令和4年2月 25 日付け事務連絡」という。)等に基づき技能実習生の受入れに当たって必要な対応をとっていただいているところ、今般、措置(34)を踏まえ、令和4年 10 月 11 日午前0時(日本時間)以降の技能実習生の受入れに関して、以下のとおり取扱いを変更し、同日以降令和4年2月 25 日付け事務連絡は廃止することとしますので、下記取扱いに沿って必要な対応をとっていただくようお願いいたします。
※ 令和4年 10 月 10 日以前の技能実習生の受入れに関しては、令和4年2月 25日付け事務連絡等に基づき、引き続き従来どおりの対応が必要です。
(1)受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請手続の廃止○ 措置(34)により、長期間の滞在の新規入国を申請する外国人について、受入責任者による入国者健康確認システムにおける申請を求めないこととされたことから、技能実習生の入国に関しても、監理団体による入国者健康確認システムの申請は求められない。(2)入国時検査及び入国後待機の見直し
○ 措置(34)に基づき、ワクチン接種証明書又は出国前 72 時間以内の検査証明を保持して日本に入国する技能実習生(注2)については、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等は求められない。
(注2)オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの入国者である技能実習生をいう。令和4年9月 28 日時点でオミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域に該当する国・地域はない。
○ なお、ワクチン接種証明書又は出国前 72 時間以内の検査証明を保持しない場合は、日本への入国ができないこととなるため、上記いずれかを取得し、ファストトラック及び Visit Japan Web サービスにおいて事前に登録する等したうえで来日するよう、技能実習生の入国前に、必ず送出機関や技能実習生本人に連絡を行うこと。
○ また、来日の際に新型コロナウイルス感染症への感染を疑う症状がある場合など特別な事情がある場合については、上記取扱いにかかわらず、入国時検査、宿泊施設での待機等の対応を求めることも想定されるため、そのような場合は空港等において必要な指示に従うこと。
外務省ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html