外国人技能実習機構は職員を7割増員 セミナー備忘録

技能実習生関連のセミナーで聞いた気になったことを備忘録として書きとめておく。

  1. 技能実習2号終了後再び3号で入国する場合、2号終了時に年金の脱退一時金手続きをする。3号終了時にも脱退一時金手続きは可能。
  2. 外国人技能実習制度は労働力不足解消が目的ではない。
    HPやパンフレット等で「人手不足解消、労働力不足解消」と喧伝するのは当然NG。口頭で伝えることもNG。
  3. 外国人技能実習機構は職員を7割増員して、監理団体及び実習実施者への臨検を行っている。本気でやり始めたようです。
  4. 技能実習生が派遣機関から脅迫されている場合、外国人技能実習機構に報告すること。外国人技能実習機構が直接技能実習生の訴えに耳を傾ける!機構が直接対応する。
  5. 企業が留学生アルバイトを採用する際は、在留カードの裏面を確認する(資格外活動許可を得ているかを確認)。市役所で所得明細を取得して来てもらう(収入の確認。28時間しか働けないのに、それ以上と思われる収入を得ていたら不法就労)。
  6. 在留資格の取り消し事由が厳しくなった。
    改正前までは、在留資格に応じた活動を3ヶ月以上行っていない場合に初めて在留資格の取り消し可能とされていましたが、今回新設する取消事由により、3ヶ月経過しない場合で在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となった。
  7. 留学生アルバイトを雇用していた企業の話。
    大学を除籍処分となった留学生をずっと雇用し、28時間以上働かせていた。入管、労基にバレて社長、人事部長は書類送検された。不法就労助長罪。
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