令和7年4月1日より外国人技能実習の訪問系サービスへの従事開始

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外国人技能実習生の介護分野における実習の適正な実施等について、日頃より技能実習生からの相談への御対応等、御理解御協力を賜りましてありがとうございます。

介護サービスのうち訪問系サービスについては、外国人技能実習生はこれまで従事は認められていなかったところですが、今般、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」における議論等も踏まえ、令和7年4月1日より外国人技能実習の訪問系サービスへの従事を認めることとなりましたので、周知させていただきます。

具体的には、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めることとなります。その場合、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の1から5に掲げる事項を遵守することとします。
(※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とします。

外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

なお、外国人技能実習生を訪問系サービスへ従事させるに当たっては、受入れ事業所が1から5の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、技能実習計画の認定の申請を行う前に、遵守事項等確認機関に必要な書類(訪問系サービスの要件に係る報告書)を提出いただくこととしますので、ご注意ください。

【関連リンク】
厚生労働省ホームページ「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

【問合せ先】
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室(外国人係・指導係)
電話:03-3595-2617

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