こちらの続報。

外国人労働者、永住も可能に…熟練技能を条件
10/11(木) 10:13配信
外国人労働者の受け入れ拡大に向け、政府が来年4月の導入を目指す新制度の全容が10日、判明した。新たな在留資格「特定技能」(仮称)を2種類設け、熟練した技能を持つと認定された外国人労働者には日本での永住を事実上、認めることが柱だ。今月召集の臨時国会に出入国管理法と法務省設置法の改正案を提出する。
政府は少子高齢化に伴う深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者の受け入れ拡大を検討している。12日にも開く関係閣僚会議で、関連法案の骨子を提示する。
骨子では、特定の分野について「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つと認めた外国人労働者に、新たな資格「特定技能1号」を与えるとした。3年間の技能実習を終えるか、日本語と技能の試験の両方に合格すれば資格を得られる。在留期間は最長5年で、家族の帯同は認めない。技能実習生(在留期間最長5年)がこの資格を取得した場合、日本で最長10年間働けるようになる。
永住可能だあ?
特定技能2号だあ?
馬鹿がっ!
来年度から日本の治安がかき乱されそうな予感が。
特定技能1号…特定の分野について「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つと認めた外国人労働者。
要件は3年間の技能実習を終えたか、日本語と技能の試験に合格すればもらえるゆるい資格です。これで5年の在留資格ゲット。
技能実習5年終了後も要望さえあれば+5年で計10年。
さらにさらに。
「特定技能1号」が終了した後、日本語と技能の試験に合格したら「特定技能2号」となり永住や家族の帯同も可となっています。
おいおいおいおい…。
永住はさせない、家族の帯同はさせないのが条件じゃなかったの?1年の滞在でも移民とみなされるのが国際ルールですが…それを捻じ曲げ、1年だろうと3年だろうと5年だろと家族帯同させず、永住許可を与えない労働者であれば移民でなく労働者だと無茶苦茶な理屈を言っていたのが安倍政権です。
「特定技能」と聞くとものすごい技術を持っていそうなイメージですよね。
冷静に考えれば分かる通り、学歴の条件もなさそうですし、技能実習3年を修了した実習生がほぼ無条件で得られる資格ですから誰でも取得できる在留資格としか思えません。
職種や個人差があるとは言え、技能実習3年を終えたところで母国で活かせるような目に見える技術を持つ者はほとんどおりません。
そもそも技術があったら母国で平均以上の賃金はもらえるはずであり外国で働こうと思わないでしょう。技術があって日本を始めとする先進国で働きたいと思う人は意識も学歴も高く、いわゆる高度人材です。特定技能=高度人材と誤解している人がいたら考えを改めるべきです。
金を稼ぎたい。働きたい。でも、母国の行政、政府が不安定で産業も発達していない。産業の育成、技術者の養成ができる土壌の無い国から移民労働者がやってくるのです。
難民申請者は減っても合法的に居座る途上国から来た人々がひしめく日本になります。特定技能1号で入国するまでどんな手続きを経るのか、派遣会社からの派遣になるのか。それとも間を通さず企業が直接雇用するのか。
まあ、どこかしら通すのでしょうけどね。企業とてどこの馬の骨かわからない連中を雇うわけですから、直接雇用なんてしたくないでしょう。
来日後、監理団体のような組織が管理をしてくれるのか。
技能実習生の採用試験に落ちてしまうような人でも大挙来日できるような事になったら…2,3年後は地獄絵図となること間違いありません。