実習実施場所以外での実習(飛ばし企業)向け指導文

飛ばし企業を指導した時の文書です。

飛ばしがバレたら一発で不正行為認定です。私は飛ばし発覚後、1度、2度警告しましたが、聞き入れてもらえずに入管へ報告しました。こちらは何度も警告したが、いまだに続いている。我々も不正行為として認定されてしまうのか?と、ぶっちゃけて入管へ質問しました。

そんなことはありませんでした。

不正行為を発見したらすぐに入管へ報告。これが原則です。

企業への指導文

技能実習生の実習場所に関して

当組合の実習生事業につきましては、常日頃より御支援・御協力をいただき、心より御礼申し上げます。
ご周知のとおり、平成24年11月1日から技能実習生制度の不正行為に係る省令の改正が実施されました。
平成24年11月20日に当組合職員Hが貴社を訪問した際、実習生Aが、I市にある株式会社◯◯にて実習を行なっていた旨、Hより報告を受けました。HからZ様へ電話及びメールにて、2度と株式会社▲▲▲の敷地外にての実習をしないようご注意申し上げました。
しかし、残念ながら同月27日、派遣機関のY氏より、Aが未だに株式会社◯◯にて実習をしている旨、連絡を受けました。
実習制度を取り巻く環境は年々厳しくなっております。今年の11月に施行された法改正により、「実習実施機関(企業)が不正を行った場合、その監理団体はすぐに入国管理局へ報告する義務」が明文化されました。
ついては、明日11月29日貴社を訪問し、貴社及び実習生と個々に事実確認の面談をさせていただきたいと存じます。今後も貴社が実習生制度に則り、よりいっそう当制度を活用できるようご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
また、貴社が実習生を実習実施機関の敷地外にて実習を行わせた理由・経緯及び本件に関する改善書を大至急当組合までご提出いただくようよろしくお願い申しあげます。

以上

入管への報告

株式会社▲▲▲の実習生の作業場に関する報告

標記の件、平成24年11月29日当組合職員が上記企業を訪問し、調査を行いましたのでご報告いたします。

1.◯■社長及び総務部長との面談:
(1)株式会社◯◯で実習生徐を働かせていた期間について
11月1日から11月27日の間に、株式会社◯◯へ数回出向させた。
出向させたのは実習生Aのみ。他の実習生には行かせていない。
※詳細な日については、調査させておりますので後日報告いたします。
(2)株式会社◯◯に株式会社▲▲▲の職員が出向しているか
出向している。主に◯■社長。

2.実習生徐との面談:
(1)株式会社◯◯での労働日数について
ここ3週間で数回行ったことがある。
(2)株式会社◯◯に株式会社▲▲▲の職員がいるか
◯■社長がよく来ています。時々、株式会社▲▲▲の職員も行く時がある。

3.出向をさせた理由と経緯
(1)実習生を株式会社▲▲▲の敷地外で働かせることは違法だと知らなかった。
(2)10月下旬から、受注が激減。株式会社▲▲▲での作業が減ったため、株式会社◯◯で作業させた。※株式会社▲▲▲の実習生は11月雇用調整助成金を申請した。日本人の準社員も退職させた。

4.その他
株式会社▲▲▲と株式会社◯◯は業務上の関わりがあり、一つの商品を加工する際、株式会社▲▲▲と株式会社◯◯にて加工する必要がある。株式会社◯◯で使用している主な機械はマシニングセンタとフライス盤。

以上

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