クレーン、玉掛講習を受けないのは法律違反です
㈱■■■の労働安全衛生法違反に関する是正指導について(続報)
先般、㈱■■■にて労働安全衛生法に関する違反があったため、NK労働基準監督署より是正勧告を受けました(別紙1)。
当組合職員は1月27日に上記企業を訪問し、直ちに是正するよう下記の通り、指導いたしました。また、別紙の通り上記企業へ文書(別紙2)での指導も行いました。
- 是正期日が1月20日ですでに期日が切れているので、速やかに安全措置(クレーンの特別教育を行う)をとり、労働基準監督署へ改善報告書を出すこと。
- 別紙3を元に今後の監査のあり方を説明。指示通りに監査を受けてほしい。
- 平成24年11月の法改正について再度説明。不正行為、労働基準監督署より是正勧告または指導票(口頭による指導も含む)を受けた際は、すみやかに当組合に報告すること。
- その他、36協定違反等の不正行為に関する説明を行った。
以上
㈱■■■の是正勧告書
平成◯◯年某月某日、郵送にて㈱■■■より「NK労働基準監督署より是正勧告を受けた」との報告を受けました。
今年1月、現在在籍している技能実習生2号の期間更新を行う際に、是正勧告を受けていないかを確認したところ、別紙1、別紙2の書類を頂きました。
平成◯▲年◯月に上記企業を巡回した際、企業担当者より、NK労働基準監督署から指導があったと当組合に報告があり、「クレーンの講習記録をつけて下さい」と口頭にて指示を受けたのみで、是正勧告は受けていないとのことでした。
是正勧告を受けていたとは聞いていなかったため、貴局への報告が今日になってしまった次第です。
当組合は平成24年11月に法改正が行われた際、別紙3の書面を上記企業へ送り、また、技能実習生制度の法律に触れる問題が起こった際には迅速に指導を行い、且つ、貴局への報告もすみやかに行ってまいりました。
今般については、改めて上記企業を訪問し指導するとともに、書面でも厳重な注意をする所存であります。
下記の通り別添書類を送付いたします。
記
別紙1.是正勧告書
別紙2.指導票
別紙3.技能実習生の実習場所に関して
別紙4.過去の㈱■■■への指導内容
㈱■■■の労災事故に関して
平素より大変お世話になっております。
先般、貴局よりご指導頂きました㈱■■■の実習生Aが、平成◯◯年某月某日就業中罹災いたしました。
同じく実習生Bがクレーン操作中、荷物を降ろそうとした際、Aが荷台と荷物の隙間に指を差し込んでしまい左中指の先端部分を怪我しました。
「市立病院」にて治療を行いました。上記企業部長より「きちんと労災処理する」とのことでした。
尚、別紙の通り当組合からJITCOへ労災報告を致しております。
以上
㈱■■■実習生Cの労災事故報告
平素よりお世話になっております。
技能実習生C(2013年2月28日入国)が労災事故に遭ったため、ご報告申し上げます。
事故日:某月某日
内容:高台でクレーン操作をしている際、Cの近くに積んであった材料(鉄板)が倒れてきたので、Cは高台から飛び降りた。その際、右手首から落下した。
その日に市立病院で診察。右手首を骨折していると診断された。
経過:7月18日、25日、8月1日に診断を受けた。全治には3ヶ月程かかるとのこと。
以上