飛ばし、名義貸しを行い、入管に知られた場合、その処分は極めて重く、監理団体、受け入れ企業も良くて大ダメージ(新規の受け入れ停止)、新規の受け入れ停止に加え、在籍している技能実習生の即時帰国です。
法務省発表の不正行為資料より
「名義貸しとは、地方入国管理局への申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させていた場合や当該他の機関において技能実習を実施していた場合であり、名義を貸した機関の曹芳が不正行為の対象となる」
飛ばし行為が行われていることが入管に知られた場合、彼らはカタパルトに乗って実態調査を行いにやってきます。臨検という名の抜き打ち調査です。
名義貸し、飛ばしは絶対にやっては行けない行為です。受入企業がこっそりと飛ばしをしており、2度ほど注意したが、全然聞き入れてくれないので、私は入管へ報告したことがあります。
実習実施機関(受入企業)と監理団体を守れ!受入企業の飛ばしは絶対に防げっ!
今でこそ惣菜職種となり3年での実習が可能になった加熱調理、非加熱調理。当時は1年しか受け入れられませんでした。うちの組合はA社に実習生10名を受け入れておりましたが、A社の敷地内にあるB社には他組合を通じて6名の実習生を受け入れておりました。
A社とB社はグループ会社であり、A社の職員がB社で仕事をすることもありました。当時、入管に入国申請をした時一切の疑いを持たれずにすんなり通ってしまったのは奇跡です。受入を始めてから、上記内容が明らかになりました。また、巡回時にB社の技能実習生がA社の工場で仕事をしていたことが発覚しました。
当組合が取った対応は以下の通りです。
とにかく混在をやめさせること。B社に関しては完全に飛ばし行為ですし、それを受けたA社も不正行為扱いされてしまいます。A社に不正行為であることを伝えましたら、すぐに対応してくれました。A社で働くことが多いB社の日本人職員については、BからA社に転籍してもらいました。
これは上記よりも厄介でした。飛ばし行為に該当するものでしたが、きちんとした契約をかわしてどうにか飛ばしでないことを証明した形です。X社は○市、Z社は▲市にありました。
組合の実習生はX社に在籍していました。しかし、X社はグループ企業であるZ社の敷地内でも実習を行う予定でした。X社はZ社から仕事を請け負っている状態。日本人従業員も混在していました。受け入れに当たっては混在はご法度。飛ばし行為に当たるのですぐに是正してほしいとお願いしました。
このまま普通に入国申請なんてしてしまったら、申請してからすぐに入管がすっ飛んできたはずなので、受け入れについては非常に留意しました。
請負は一般的に発注者の場所や設備を借用して生産、納品を請け負うことになります。そのため生産内容や賃貸料等に関する契約を結んでいなければなりません。グループ会社とて同じです。
ケースとしては工場をまるまる借り上げるパターン。工場の一部製造ラインを借りるパターン。2つのパターンがあります。
まるまる借り上げている場合であれば、第三者から見てもわかりやすいですし、申請書類としても作りやすいです。しかし、後者の場合は、生産現場に複数の業者がはいっているケースもありますので、完全に実習場所として独立しているのかを確認しなければなりません。
監理団体は受け入れ予定の企業の実態調査を行い、下記ポイントをチェックし、入国申請を行います。
入管から言われる前にやっておくことです。やってももう一度やるように言われることもありますし、怪しいと思ったら入管が実態調査に乗り出すこともあります。
黒ずくめの男たち数人が突然企業にやってきます。当然通訳を帯同していますので、実習生へのインタビューで嘘やごまかしが通じません。
これらを徹底的に行います。日本人職員も、請負業者が混在していることに何の違和感もないので、入管職員の質問に素直に答えるでしょう。実習生も同様です。混在・名義貸しであると入管に断定された場合、不正行為認定です。
上記のような事例はうちの組合でも過去5件ほどありました。「これはまずい!」と思って事後報告としてどうにかなったのが1件、他4件についてはこれに懲りて、受け入れ前に事前調査を行い書類を整え入国申請しました。
当然、提出してからすぐに在留資格認定証明書を貰えるわけでなく、何度も入管から疑いの目を向けられ、「あの書類を出してください」「「もっと明確な資料を」と、資料提出を要求されます。
関係者の話によると、ひどい場合は受入企業が監理団体を騙し、実習生が配属してから他の場所へ飛ばしたりするケースもあるようです。っていうか…たくさんあるのです。
そうならないためにも、できれば混在が起こりそうなケースでの受け入れは避けた方が無難です。