どのようなことが起きたら臨時監査を行えばよいのか分からない。そんな時は外国人技能実習機構に聞けばよい!と言ってはなんですので、先日参加したセミナーの内容をご紹介していきます。
賃金の支払いは5つの原則を守らなければならない。
もはや常識と言ってよい内容ですが、旧制度の時に無茶苦茶な経営者がいました。「現物支給」ってやつです。
社長「残業これだけ頑張ったからお米20kgと野菜を上げたんだ」
私「残業代ってのはお金で払って貰わないと。わかる?わかっててやってるな?」
こんなやりとりも懐かしい…。
地域別最低賃金を守りなさいということです。産業別の最低賃金もあるのでお忘れなく。
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造、業務用機械器具製造は地域別と比べて100円以上高い場合があるので要注意です。
割増賃金の支払
前にも書きましたとおり、下記手当以外は残業割増の算定基礎に含めなければなりません。
https://gaikokujinginoujishu.com/?p=4036
60時間を超える時間外労働に対する割増率は、2023年4月より50%となりました。監査の時は要チェックですね。
有給休暇取得の条件…雇入れ時の日から6ヶ月継続して雇われていること。全労働日の8割以上を出勤していること。
2019年4月からは年5日の年休を労働者に取得させることが義務となりました。
監査では、技能実習生たちの年休取得状況と合わせて「有給休暇管理簿」の確認もしましょう。ここ最近は、機構の検査では必ず確認してきます。有給休暇管理簿がないため文書での指導を受けた実習実施者もありました。
詳しくは厚労省のページを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
※健康診断の結果を労働者に通知すること。健康診断の結果は5年間保管すること。異常の所見がある場合医師に確認すること。