平素より適正な技能実習の実施に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
一部の在留外国人が、有償・無償を問わず口座の譲渡が犯罪であるとの認識が薄いまま、自らが使用しなくなった口座を他人に譲渡し、こうした口座が特殊詐欺等の犯罪に利用されていることがうかがわれるところです。
こうしたことを踏まえ、警察庁において、口座を譲渡することは犯罪であること、さらに、住所や在留資格等に変更があった場合には金融機関に届け出る必要があることについて、在留外国人に注意喚起を促すリーフレットを作成し、下記ウェブサイトに公表しました。
つきましては、監理団体におかれましても、所属する全ての技能実習生に同リーフレットを案内し、注意喚起をしていただきますよう御協力願います。
なお、本件リーフレットの内容に係るお問合せについては、下記の警察庁連絡先に問い合わせ願います。
警察庁ウェブサイト
「通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!」
警察庁刑事局組織犯罪対策部
組織犯罪対策第二課 特殊詐欺対策室