以下、最寄りの税務署に確認した内容です。税務署職員とのやりとりを覚書的に書いていきます。
ベトナムは中国と違い日本と租税条約を結んでいません。
中国は結んでいますので所得税が免除になります。
実はこのブログにアクセスする際、一番多いキーワードは「ベトナム人 租税条約」です。多くの方が気にしておられるようです。アクセスした方々が租税条約の何を聞きたいのかはわかりかねますが、おそらく…
でしょう。
リンク元:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/257.pdf
まずはじめに、ベトナム人技能実習生は所得税が免除になりません。
毎月所得税を収めなければなりません。
しかし、年末調整できちんと還付されます。
租税条約非締結国でなくても、所得税は還付されます。
所得税の免除がいつから適用になるのかも確認しました。
技能実習生が今月租税条約に関する書類にサインし、企業に提出した時点で免除になります。企業が税務署に届出書を提出した月からではありません。翌月、翌々月…に税務署に提出しても同じです。
契約期間が1年ごとであれば、毎年提出します。ただし、企業によっては2年もしくは3年で契約を結んでいます。その際は2年、3年に一度の提出で問題ありません。
※2.在留資格認定証明書写し及び5.技能実習計画書については監理団体から写しを貰いましょう
実習生の賃金はその都道府県の最低賃金と同じケースが多いです。そのため、毎年賃金が上昇します。3年契約で毎年賃金が変更になっても、毎年届出書を提出する必要はありません。
「再提出するほど重大な変更はあるのですか?」
と、税務署の方に確認したら、
「いや…特にないですけど」
とのことでした。
租税条約について詳しく知りたい人はこちら⇒租税条約をマスターしたい! と思ったとき最初に読む本
これもベトナム人技能実習生同様、年末調整で還付されます。
だったら結ばなくても別に構わないじゃないか?と、思ったので確認してみました。
届け出を出さずに所得税を払い続けたが、諸事情があり9月に完全帰国する事になった場合、年末調整で1~9月分の所得税が還付されない。届出書を提出しておけば、1~9月分の所得税が免除になっている。
なるほど…これだったら結んでおいた方が断然いいですね!
中国人技能実習生も横のつながりがあります。
「他の企業の実習生は所得税免除なのに、どうして俺たちは払っているんだ!」
なんてことを質問されたことが過去にありました。
還付されるとは言え、年末調整を待たずに帰国する事になったら「支払った分の所得税を返せ!」と喚きかねません。