Categories: 企業の不正行為

外国人労働者受入企業は法令順守!内部告発や臨検に怯えるような受け入れは駄目!

<p>研修制度が存在していた頃、埼玉県の一部地域で入国管理局によるローラー作戦がありました。<&sol;p>&NewLine;<p>当時、総菜加工の職種は存在しておらず、コンビニ弁当、麺類製造などの食品製造は3年実習での受け入れができませんでした。<&sol;p>&NewLine;<p>1年で終了しなければなりません。<&sol;p>&NewLine;<p>もう間もなく研修制度が終わるという時代。<br &sol;>&NewLine;終わりになるから、今のうちに残業をさせまくろうと企んでいた企業が相当あったのでしょうね。研修生は残業と夜勤は禁止です。<&sol;p>&NewLine;<p>https&colon;&sol;&sol;gaikokujinginoujishu&period;com&sol;&quest;p&equals;317<&sol;p>&NewLine;<p>入管が食品製造工場に相次いで臨検。<br &sol;>&NewLine;当時、某ブローカーと付き合いの深かった上司は真っ青な顔をして会議でキーキー言っていましたよ&Hat;&Hat;<&sol;p>&NewLine;<p>さて。<&sol;p>&NewLine;<p>現在、特定技能者が一気に増えております。<br &sol;>&NewLine;特定技能は外国人技能実習機構が管轄するのではなく、入管をはじめ各業種の省庁が管轄しております。中でも入管は在留許可をし、在留管理を行う団体ですから、定期の報告だけで満足するような団体ではありません。<&sol;p>&NewLine;<p>https&colon;&sol;&sol;gaikokujinginoujishu&period;com&sol;&quest;p&equals;478<&sol;p>&NewLine;<p>入管の怖いところはアポなしで突っ込んでくるところです。<br &sol;>&NewLine;コロナ禍とはいえ、もうすでに収束しているような状況ですし、ためらいもなく特定技能者を受け入れている所属機関にやってくるでしょう。<&sol;p>&NewLine;<h3>注意すべき企業<&sol;h3>&NewLine;<ul>&NewLine;<li>外国人労働者を多数雇用している<&sol;li>&NewLine;<li>特定技能者の各種報告書を入管に提出していない<&sol;li>&NewLine;<li>外国人がらみの労災が多い<&sol;li>&NewLine;<li>技能実習生等の外国人受け入れで過去改善命令以上の処分を受けたことがある<&sol;li>&NewLine;<li>外国人の失踪が多い<&sol;li>&NewLine;<li>不法滞在者、不法就労者が在籍していたことがある<&sol;li>&NewLine;<li>外国人労働者に在留資格以外の活動をさせている<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p>特に横暴な経営をしている社長さんやその取り巻き、親族の方は要注意です。<br &sol;>&NewLine;実習実施者に勤める日本人社員が、経営陣に不満を持ち労基に内部告発することはよくあることです。<&sol;p>&NewLine;<p>生活指導員や技能実習指導員など実習制度の詳しい人が不平不満を持ち、入管や機構に報告されたらそれこそ終わりです。<&sol;p>&NewLine;<p>https&colon;&sol;&sol;gaikokujinginoujishu&period;com&sol;&quest;p&equals;351<&sol;p>&NewLine;<p>https&colon;&sol;&sol;gaikokujinginoujishu&period;com&sol;&quest;p&equals;260<&sol;p>&NewLine;<p>入管や労基がやってきて根ほり葉ほり調査されるのはたまったものではありませんよね。<&sol;p>&NewLine;<p>改善勧告、改善指導で済んだら御の字ですが…。<&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><strong>そもそも不正行為、入管法、労基法、実習法に違反する行為を行わないことが大事です!<&sol;strong><&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p>ごくごく常識的なことですが、守れない企業が多いのが現実。<&sol;p>&NewLine;<p>「うちは大丈夫」ではなくて、監理団体、登録支援機関だけでなく、外国人技能実習機構、入国管理局などに直接相談して法から逸脱した受け入れをしないよう注意を払っていきましょう!<&sol;p>&NewLine;&NewLine;

才谷大吾郎