帰国困難特定活動6か月が4か月へと短縮!

6月は変化の多い月となりました。
その分、世界的にもコロナプランデミックが収束に向かいつつある…はずです。

「サル痘」が欧米各地で増加傾向のようですが、新型コロナワクチン予防接種先進国で起こっているけど…関係ないよね?

 

帰国困難の特定活動が6か月から4か月へと変更されます。
大事なことなので転載します。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001373821.pdf

1 今後の取扱い
(1)現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以下のとおり更新を許可します。
①在留期限が令和4年6月29日までの方
・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)次回更新時には、特定活動(4か月)又は短期滞在(90日)を「今回限り」として許可します。

②在留期限が令和4年6月30日以降の方
・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」※「今回限り」
・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」※「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望す
る方は、以下のとおり対応します。
①在留期限が令和4年11月1日までの方
・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可
※いずれも「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
②在留期限が令和4年11月2日以降の方
コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められません。

現在、中国へのフライト確保が非常に厳しい状況なので特定活動を申請しておりますが、今後は4か月のみ。在留期限によってはそれも不可能となります。

Chinaは「ゼロコロナ」なる幻想を追い求めているので、こちらが帰国困難の在留資格を発行しないとしても、帰国便が少ないままだったらどうするんでしょう?

それともあらかじめ政府間では話がついているのか?なんせ日本はアメリカとChinaの属国ですからな…。

ミャンマー人は難民申請ね。

ミャンマー人の失踪を煽る日本の入管
これではミャンマー人失踪者の増加を助長してしまいます。 ◎ 本措置においては、下表「これまでの取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を許可しているところ、今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、2022年4...

コロナで入国規制されていたこの2年間、帰国困難の特定活動がなかったら多くの監理団体、企業が困っていたはず。

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