実習生に夜勤をさせている職場に日本人職員を配置していない企業への指導内容

技能実習生を受け入れている企業さんがやらかした法律違反。是正を促してきましたが、口頭だけではいけません。指導した証拠として必ず文書として指導を行うこと。いざ、不正行為が発覚し入管が監理団体及び企業の調査をする時、指導した証拠書類があるのとないのとでは、結果が天国と地獄に分かれます。監理団体の指導に一切耳を傾けない企業には、この制度からお引き取りいただくしかありません。指導文書は不法企業に改善を促すとともに、監理団体の正当性を訴え、監理団体を不正行為認定等の結果から守ることに繋がります。

今回は夜勤に関して指導をした文書を例文にあげてみました。

 

株式会社◯▲■御中

 夜勤帯において技能実習指導員を配置する件(お願い)

平素より当組合の技能実習生事業にご高配を賜り、感謝申し上げます。
先般、◯月◯日貴社訪問の際、技能実習生の夜勤中、技能実習指導員を配置していない件について指導させていただきました。

技能実習生を受け入れ、実習を行うには、常時、現場にて実習指導員を配置することが義務付けられています。技能実習指導員の配置は、技能実習制度を活用する上での大前提であることはもちろん、万一、技能実習指導員が不在の中、実習生が労働災害、その他の事故が発生した場合、実習実施機関として技能実習生を受け入れるのは困難となります。

平成25年12月より、『技能実習生の入国・在留管理に関する指針』が改訂され、監理団体及び実習実施機関の正しい制度の運用を強く求められています。
今後は夜勤帯においても、技能実習指導員を配置して頂くよう、重ねてお願い申し上げます。

東京入管へ

平成▲年■月◯日、当組合の職員が株式会社◯▲■を訪問し、Z氏に下記の通り確認・指導をしてまいりました。

・確認
現在、技能実習生に夜勤をやらせず、別紙の時間帯で実習を行っております。シフト表を確認したところ、両方の時間帯で日本人の職員が配置されていました。

・指導
今後、夜勤を行う際には必ず日本人の職員を配置するよう指導しました。

また、別紙の通り、名古屋入管より改善指導書が出されましたので、「今後技能実習生を受け入れる場合、必ずクレーンの特別講習を行うよう」改めて指導しました。

以上

名古屋入管へ

株式会社◯▲■の指導に関して

平素より大変お世話になっております。
上記企業への指導を、別紙の通り行いました。シフトを変更して、夜勤をなくし、新シフト表を拝見したところ、日本人職員も配置されておりました。
引き続き、上記企業を注視していく所存でございます。
今後とも、ご指導ご鞭撻の程何卒宜しくお願い申し上げます。

以上

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