技能実習生法が徐々に明らかになってきた…?

各地方の連絡協議会等などからすでに技能実習生法に関する資料が配布されているかと思います。優良団体か普通の団体か、はたまた監理団体として存続できるのか…資料を読んでいて非常に不安になりました。先日参加したJITCOのセミナーでも新法について触れられていましたが、施行されていませんし制度もきちんと固まっていません。

JITCO特別講座 監理実務講座に出席してきた

かと言ってなにもしないのも監理団体としていただけない。事情に多少詳しい関係者に会って質問をしてきました。たくさん質問しましたが、「まだ決まっていないので回答できない」と関係者に言われっぱなしでした^^;

法務省や厚労省が出されている技能実習生法の概要で明らかになっていること以外で明確になったことは、それほど多くはない…。今後変化があるかもしれませんが、備忘録として書き留めておきます。

私がざっと検索した中では、『協同組合グローブGlobe』さんが技能実習生法について書かれておりましたのでリンクを貼っておきます。

期間更新手続きの回数が変わった

基本的に1年の在留期限を設けていますが、1年目の資格変更と2年目の期間更新のみとなりました。
1年目(1回目) 入国申請 在留期限1年間 技能実習生1号
2年目(2回目) 資格変更 在留期限2年間 技能実習生1号⇒2号
4年目(3回目※優良の場合)資格変更 在留期限2年間 技能実習生2号⇒3号

 

実習実施計画書が認定されれば、在留資格認定証明書が簡単にもらえる?

現行制度では入国に関する申請書類は入管がチェックし、在留資格認定証明書を発行していました。
新制度では実習実施計画書を始めとする関連書類を外国人技能実習機構(以下機構)がチェック、認定する。認定されたら認定証(と思われるもの)と、実習生の入国申請書類を持って入管へ入国申請する。在留資格認定証明書はある意味形骸化。機構での認定が入国のキモになる。

 

入管の基準省令の詳細な基準を削除

削除された分はどこへいったかというと、機構の技能実習計画の認定基準へいっちゃいました。詳細な基準とは、

  • 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
  • 帰国後に本邦において修得等をした技能等を有する業務に従事することが予定されていること。

などなど。現行、または過去の制度で見たような文言のことです。

 

報酬の額が日本人と同等以上である

現行では、技能実習1号、2号1年目、2年目ともに各地方の最低賃金、産業別最低賃金で雇用することが可能です。しかし、新制度では1年目は最賃で可能だが、2年目以降は最賃+アルファでないといけません。

実習生と同じ職種に携わる、高校の新卒の方の給与が時給計算で950円くらいだったら、それに近い金額にしないと行けないってことなのか。それとも、ハローワークからその地方の業種ごとの平均賃金を教えてもらって、それに近い金額にすればよいのか…。わかりません。おそらく、前者の受け入れ企業の日本人従業員とほぼ同一賃金が無難でしょうね。

 

外部役員及び外部監査の措置

  • 外部役員は実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人内部において担当。
  • 外部監査人は実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施。

これはうちの組合でも戸惑っています。行政書士などに丸投げしてお願いする方向ですね。外部役員だと本当に組合や実習実施機関と関連のない人を探すことになり、探すのが難しそうです。

 

派遣機関の扱い

悪質な派遣機関はビシバシと切っていくようです。
国レベルでの取り決めをして、送り出し国の政府と話し合い、不適切な送り出し機関を排除していく。

  • 制度や職種に合致していない実習生を募集、選別
  • 実習生から不当な金銭を受け取っている

これらを不適正な送り出し機関とし、受入をさせない。
政府レベルで話すと言っても、送り出し国は「うん」と素直に言わないでしょう。仮にですが、保証金や出国手続きなどの費用が高額な中国の大手派遣機関があるとします。その機関は中国政府との関係が強く、しっかりと賄賂も渡していたら…。いくら日本政府が送り出し機関を批判しても、中国政府はこの企業を守るでしょうね。

多くの実習生を派遣させ、外貨をがっぽり稼いでいる派遣機関をそうおいそれとは不許可にしないでしょう。送り出し国は自国の利益優先です。窓口はおそらく外務省でしょうが、難しい交渉になること間違いなし。

しかし、中国政府とて日本の要求を拒否するわけには行きませんから、適当な零細不良派遣機関を人身御供にするかもしれません。

 

「優良」の称号をもらうのは生半可ではない

他にも色々ありますが、とりあえずここまで。
「技能実習法の施行に伴う旧制度から新制度への移行について」「優良監理団体、優良実習実施機関の条件」など…。特に後者は条件は出されたものの明確な判定基準がわかりません。

見た限り…うちの組合の現状では優良監理団体の称号は得られそうになりません。

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