不正行為は増えている!法務省のにある報道発表資料は必ず目を通さないとね!

不正行為が増えていますね。

先日のJITCOのセミナーでは、不正行為に関する資料もございました。

ネットで拾える情報ですけど、ざっと書いておきます。

法改正を何度かしたものの、やっぱり件数は増えているんですね。新法で不正行為を減らすことができるのか…?

 

不正行為は過去3年で増えている!

「不正行為」を通知した機関の数

平成27年 273機関
平成26年 241機関
平成25年 230機関

増加中です。

273機関の内訳

企業単独型の受入機関 3機関
団体監理型の受入機関 270機関

 

不正行為をした団体監理型の受入機関の内訳

監理団体          32機関
実習実施機関(受入企業) 238機関

「不正行為」の類型別の件数(注)は370件

労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が173件(46.8%)
「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使又は提出したことに関する「不正行為」が62件(16.8%)
講習や技能実習を計画どおりに行わないことに関する「不正行為」が39件(10.5%)

(注)一つの機関に対して複数の類型により「不正行為」を通知する場合があり,「不正行為」を通知した機関数と類型別の件数とは一致しません。
参照元:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00107.html

リンク先にある添付資料を見てみると、更に詳細が書いてありました。
27年の監理団体32機関のうち31機関を事業協同組合が占めています。

うわ~…。

受入企業さんを獲得しようと営業の電話をかけていた時、「事業協同組合=悪」というイメージをお持ちの方はぼちぼちいらっしゃいました。やっぱり悪名高いのかなあ。財団法人、社団法人などの特殊な団体だってスネに傷は持っているだろうし。監理団体のうち、事業協同組合が圧倒的な母数を誇っていますし、○○法人などは数も少ないのでしょう。こういった団体ってきっとコンプライアンス重視で厳しく監理指導しているんでしょうね。

実習実施機関の業種別「不正行為」機関数

繊維・衣服関係が94!
衣服と言ったら縫製でしょうね。
中国の派遣機関では、農業、建築、縫製職種には人を派遣しないとはっきりうたっているところがいくつかあります。賢明ですね。

私も過去に縫製企業を監理していたことがありました。中国人女性を6名受け入れていましたが、コンプライアンスを平気で無視する。法律なんてクソ食らえって感じでしたね。新規の受け入れはお断り。

何度も文書で警告しましたが、言うことを聞くのは1ヶ月程度。喉元過ぎれば熱さを忘れるとばかりに賃金未払い。残業代をごまかしたり。長時間残業は当たり前でした。こんな企業と3年も付き合っているうちに、入管や労基から手入れがあったらどうしよう…と怯えていましたね。

2012年に実習生制度が改正される前のことでしたから、「不正行為を見つけ次第入管へ報告」というシステムではありませんでした。「監理団体の責任において」指導をしていましたが、すでに限界。

しかし、不幸中の幸いかこの企業、資金繰りが悪くなって実習生を全員帰国させる事になりました。実習生たちもこんな企業で働きたくないと言っていましたし、渡りに船とばかりに帰国。賃金に関しては未払いの部分を遡及して支払わせました。当時は他にも数社縫製がありましたけど…どこも似たり寄ったり。経営者のモラルが低すぎましたね。

根性論、精神論、能書きだけはいっちょ前の零細企業社長

農業・漁業関係が67件。
建築関係が20件。

意外と建築関係が少ないことに驚きました。賃金とかはきちんと支払っているのかな?建築だと実習生を小突いたり、陰湿ないじめをしていたなんて話をよく聞きます。うちが監理している建築企業でも何度かありました…。

いじめとか暴力って本人の訴えがないと行政も動かないんだろうな。泣き寝入りを含めたら20じゃ収まらないでしょうね。

類型別不正行為件数

トップは悪質な人権侵害行為等

悪質な人権侵害行為等が370件中158件を占めていました。
更にその内訳を見てみると賃金等の不払いが138件でした。

その次に多いのがその他虚偽文書の作成、行使が62件。
これが過去三年でぐんぐんと増えています。平成25年が14件、26年が29件。

虚偽文書って入国申請とか実習生に関する書類かと思いましたが、そうではないようですね。

「偽変造文書等の行使・提供」とは,外国人の研修・技能実習に係る「不正行為」に関 する事実を隠蔽する目的で,偽造・変造された文書・図画,虚偽の文書・図画を行使又は 提供していた場合である。

【事例】金属製品製造業を営む実習実施機関は,監理団体の事務局長が個人事業として 営む労働者派遣会社から不法就労者の派遣を受け作業を行わせ,当該事務局長が 当該実習実施機関に対し監査を行っていたもので,監理団体は,当該実習実施機 関における不正行為(「不法就労者の雇用等」)を把握していながら,不法就労者 の雇用はないかのように記載した虚偽の監査結果報告書を地方入国管理局に提出した。

ひでえ…。
金のためならなりふり構わずって感じですね。実習生の講習手当を着服していた監理団体もあるそうです。組合ってどうしてこうもあくどい輩が絡んでくるんでしょう。

悪徳組合に明日を生きる資格はない!!

続いて39件の研修・技能実習計画との齟齬

必須作業を行っていない。関連作業ばかり。
実際の現場では、申請した職種ではなかったなどなど。
時折聞くのは、「トビ職種」で申請して入国させ、実際の現場は解体のみという悪質な詐欺行為。

外国人技能実習法が今年中に施行されます。
とは言え、私達監理団体の理念、根幹は変わりません。今まで以上にチェックを怠らず、不正行為を発見次第、即入管へ報告する。どうしてもルールを守れない企業にはお引き取りいただくことですね。

外国人技能実習生受入企業の不正を容赦なく入管に相談した件

監理団体が入管へ報告すべき不正行為を履行しなかったら、事業協同組合なんて簡単に吹っ飛びますから。自分たちの監理団体としての存続と、ドキュン不良企業の不正行為を秤にかけたらどちらが大事か。もう、おわかりですね。

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