受け入れ前。いや、在留資格認定証明書申請前に確認しておかなければならないこと

 

初めて外国人技能実習生を受け入れる企業さんが、実習生を受け入れるにふさわしい企業なのか、ふさわしいというよりも最低限の条件が整っているかを確認しましょう。

 

最低限の確認事項

  1. JITCO規定の2号移行対象職種に適合した職種
  2. 労働保険に加入している。社会保険にも加入している(土建組合の保険でも可)
  3. 過去に出入国管理及び難民認定表に違反したことがない
  4. 不法就労者を雇用していない
  5. 労働基準監督署に36協定の届出済
  6. 職員の賃金台帳をつけている。
  7. 常勤職員数を証明できる書類がある(雇用保険加入者人数又は専属の従業員)
  8. 割増賃金を適正に支払っている。
  9. 決算書を提出できる。赤字の場合は損失経緯・今後の経営見通しを提出
  10. 個人事業主の場合は青色確定申告書を提出
  11. 会社を設立して1年未満の場合は前年の確定申告書の提出。これまでの試算表、今後の事業計画書を提出
  12. 実習指導員の確保(申請職種5年以上の経験者)
  13. 宿泊施設の確保(1人3畳以上)を準備。最低限の家具や備品を準備すること(お風呂・冷蔵庫・トイレ・食器・電子レンジ・洗濯機・布団etc)

新規企業が実習生の在留資格認定証明書を申請する際、『JITCO書式10-43 在留資格認定証明書交付申請における提出書類一覧表』に記載されているベーシックな書類以外に、追加資料を求められることがしばしばあります。

  1. 会社の外観、現場の写真
  2. 申請職種で必須とされている機械、工具があるか
  3. 外国人労働者のリスト、身分証の写し

職種を偽装したり、現場に設置されていない機材をよその企業で撮影したものを使用したりしすれば話は別ですが、真っ当な企業さんなら1.2.は問題なく提出できるはずです。

外国人技能実習生受入職種を偽装!バレたら受入れ停止でしょ!

 

厄介なのが3.外国人労働者のリスト、身分証の写しの提出です。
企業が外国人技能実習生を受け入れるにあたって、その企業に「不法就労者が在籍しているか」は受入の最低条件の必要です。

いたら一発でアウトです。
申請取り下げですね。

「追加資料提出依頼」で外国人労働者のリストを求められたら、まずは企業に不法就労者がいないかを確認しましょう。もし、居た場合はすぐに解雇していただく必要があります。ただ、勤務態度もよく、解雇するのが忍びない…と感じる企業の社長、担当者もいるでしょう。しかし、ここは心を鬼にしていただくしかありません。技能実習生を受け入れられない、今後何年も実習生を受け入れるにあたって障害となっている事実。多くの技能実習生を受け入れるのに、不法就労者1人をかばって受け入れ計画を断ってしまうのか…。ちょっと考えなくてもわかる問題です。

解雇を告げるのが当然ですが、あちらから辞めてもらうのが企業側にとっても楽ですよね。
そんな時はこの一言で済みます。

「今日、入国管理局から電話があって、明日、入管担当者が外国人労働者の在留カードとパスポートを確認しにやってくる。在留カードとパスポートを持参するように」

と、伝えると不法滞在者は逃げ出します。
受入企業さんでこのようにあぶり出していた実例がありました…。
10名ほど外国人労働者を雇用していて、翌日に出社してきたのは7人。残りの3人の自宅はすでにもぬけの殻だったそうです。

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在留カードの期限切れ、偽の在留カードを持っている人は論外です。
また、在留カードが本物で期限が切れていなくても、その労働者が資格外活動をしていた場合は問題です。するにしても資格外活動許可をもらっていなければなりません。

入管法第19条

新規企業さんの場合は、申請書類をJITCOに持っていく時点で、外国人労働者リスト及び身分証の写しを提出した方が手間が省けます。もちろん提出前に企業さんと協力して不法就労者のあぶり出しを行ってからの提出になります。

不正行為ってほんとうに怖いですよね…。

実習実施機関(受入企業)の不正行為を止めろっ!

 

私の団体の傘下の企業さんで東南アジアの某国の難民を雇用していました。
雇用自体は問題ではありませんでしたが、その人の所持していた在留カードが偽造したものであると指摘を受けました。その企業さんは外国人労働者を雇用した際、当団体に身分証の写しを提出していました。当方で確認しても本物とは区別のつかない在留カードでした。偽造のプロが作ったものですから、我々が見たってわかるはずがありません。

で、その難民が、期間更新をしようとしたら、偽造であることが発覚。
当団体の担当者が直接その難民と話したようですが、日本語が通じないし、英語も話せないのでお手上げでした。結局、その人が何度も入国管理局に足を運ぶこととなり、決着はついたのですが・・・その企業さんは入管から口頭で注意を受けていましたね。

偽造されたカードを使われては、私達素人にはわかりません。
もし、偽物だと見破ったとしても、入管の人から逆に疑われそうです。

「そんなことがお分かりになるとは…あなたもしかしてその筋の人じゃないの?」

なんて^^;

とにかく、外国人を雇用されている受入企業さん、これから外国人技能実習生を初めて受け入れる企業さんについては、外国人労働者の有無と身分証の写しの確認は絶対にしないといけません。個人情報の問題があるので難しいですが、事情を説明して協力を要請しましょう。

 

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