入国管理局、労働局による講習会ってもっと頻繁に開いてほしいよね

平成27年6月22日、入国管理局、労働局による技能実習生の適切な受け入れ及び管理に係る講習会(労務管理等講習会)が行われました。「2年前かよ」と思うなかれ。当たり前の基本的なことですが、この原則さえ守っていれば、技能実習生の受け入れ事業において大きく道を踏み外す事はないでしょう。

1.東京労働基準部長より

技能実習生受け入れ企業での労働関連法違反の増加が際立っている。
是正勧告より厳しい対応をせざる終えないケースが目立っているので、今後は是正勧告よりも更に重い処分を下していく。
企業に対して法令違反をそそのかしている監理団体が多い。労基署が違反をした企業を調査する際には、企業や被雇用者に対する調査だけでなく、監理団体が企業、実習生に対してどのような指導を行っていたかも厳しく調査する。

2.技能実習実施機関を適切に管理及び指導するに当たっての労務管理上の留意点(東京労働局労働基準部監督課より)

  • 人権侵害(暴力行為、失踪防止のための身分証、通帳を取り上げる)の増加
  • 残業不払い等の増加
  • 元実習生の不法労働の増加。警察は「技能実習=不法就労の温床」という認識。今後の技能実習生の受け入れ増加に対して警戒している。
  • 技能実習生を受け入れている企業の方が、受け入れていない企業よりも法令違反が多い。

3.東京労働局労働基準部安全課

雇入れ時、定期健康診断をきちんと実施すること。夜勤者は半年に二回、有害物質を使用している現場は通常の健康診断ではなく専門の診断を受けること。

 

4.技能実習生の入国・在留管理に関する留意点 東京入管研修短期滞在部門

入管は不正行為を発見次第すぐに監査を行う。入管より先に監理団体が不正行為を発見して欲しい。「監理団体からの報告を受けて入管が動く」のと、「入管が監理団体よりも先に不正行為を知った上で動く」のでは処分の重さが違ってくる。
(聴講者からの質問):「監理団体が入管へ企業の不正行為を報告した場合、監理団体及び企業はすぐに処分されるのか?」
(入管からの回答):すぐに処分はしない。報告書の依頼をする。様子を見る。監理団体は入管への報告義務があるので必ず行って欲しい。不正行為の重さによって対応が変わってくる。

  • 監査報告書について。「監理団体は団体要件省令において3月につき少なくとも1回,監理団体の役員で技能実習の運営について責任を有する者が実習実施機関に対し監査を行い」その結果を入管に報告するもの」
    とあるが、都合が付かない場合は他の職員に委任しても良い。その際、監査者を役員名で記入しないこと。実際に現場を監査した職員の名前を書くように。
  • 建築関係の中途帰国、失踪が増加している。理由は待遇が悪いから。待遇が良ければ失踪しないので待遇を改善するのが第一歩である。
  • 不正行為に関する説明。
    不正行為認定をされ、受け入れ停止になってもその企業に在籍している実習生が強制帰国となるケースは稀である。在籍者の強制帰国は相当悪質な場合
  • 効果の高い監査方法
    ①抜き打ちで訪問する。
    ②外国人労働者の人数確認。不法就労(身分証の偽造、不携帯等)の確認。タイムカードを徹底的に確認する
  • 任意の事情聴取について
    臨検の形で任意事情聴取を行うことがある。任意なので事情聴取を断る企業があるが、任意を拒否されたら後日強制的に事情聴取を行う。
  • 飛ばし行為に関する説明
    他社の実習生が混在している企業を例に上げて説明を行っていた。A社とB社はグループ企業。A社はZ市にB社はY市に工場を構えていた。それぞれ技能実習生を受け入れており、A社の実習生をB社に派遣していた。明らかな飛ばし行為であり、2社ともに受け入れ停止となった。
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