外国人技能実習生とは租税条約の手続きをしましょう!

中国人技能実習生を雇用している企業さんには、実習生が配属したら租税条約を結ぶようおすすめしています。残念なことに最近急増中のベトナム人実習生は租税条約を結べないのですよ…。

wiki参照⇒租税条約

租税条約を結べば所得税が免除されます。
中国人に対する課税は、その中国人が居住者か非居住者に該当するかで扱いが変わってきます。国内に居住していて、1年以上居住する人であれば日本の居住者ということで源泉所得税を計算すればいいのですが、それ以外の人は非居住者とされ、日本国内で源泉徴収の対象となる給与の支払をする場合には、原則20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収をしなければなりません。

しかし、租税条約を結んでいる中国ですと、上記の内容よりも租税条約が優先されます。

日中租税協定
所得税の免除を行うには届け出が必要です!

日本と中国は租税条約が締結されているため、源泉徴収税率は適用されません。
生計のために受け取る給与については免税とされるので、技能実習生も結んでおくと所得税が免除となるので、最低賃金で働いている彼らにとっては所得税免税はありがたいものです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/257.pdf

詳細は管轄の税務署に問い合わせてください。

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下記は企業にお願いしている必要書類です。

  1. 租税条約に関する届出書(税務署様式8)  各人正副2通
  2. 在留資格認定証明書写し    各人  1通
  3. パスポート写し   各人  1通
  4. 在留カードの写し        各人  1通
  5.  技能実習計画書
  6. 企業のパンフレット等、概要

とまあ、メリットのみでデメリットがない日中租税条約ですが…。とある企業の担当者がこの制度を見てブチ切れ!



「なんで彼らが所得税免除なんだっ!日本で暮らしているんだから税金払えっ!」

そんなw
「絶対に払わんぞ~!」と勘違いした雄叫びをあげていましたw
払うんじゃなくて払ってもらうんでしょうよ…。でも、やっぱり月額数千円の出費は実習生にとって大きいです。担当者にお願いして免除手続きを依頼しましたが、はっきり断られ、おまけに「あんた中国の味方なのか?!」なんて言われましたよw本当DQNな会社です。



「租税条約のことなんて、実習生に黙っておけば知られないだろ」

と、おっしゃいましたが、今はネットの時代。
他企業で働いている実習生の知り合いなんてたくさんいますし、彼らは賃金明細書の見せっこをして、誰が一番多いか、自分だけ余分に賃金を引かれていないかなどを、毎月厳しい目でチェックしています。

その担当者はあまりにも頑固なので、「実習生がブーブー言い始めたら、ちゃんと説明して下さいよ」ということで引き下がりました。

実習生配属。1年も過ぎた頃でしょうか…。巡回時に実習生と面談していると、

「ウチラだけ所得税引かれてんだけど…他所の会社引かれてなくね?」

ちょうど私と企業担当者と実習生たちで話す機会があったので、その場で彼らに言ってもらいました。

企業担当者「確かに租税条約を結べば所得税は払わなくても良いです。しかし!あなた達は日本で働いているのです!税金を納める義務があると私は思うのです!あなた達は所得税を払ってきました!とても立派なことだと思います!」

 

ありのままに通訳するからな!

 

で、伝えたところ…実習生激怒!
そりゃそうだw

「出来るんならやれっ!」
「カネ返せっ!」

と、言い始める者も出る始末。

「クズっ!」
「ゴミがっ!」
「イカサマ野郎!」
「ジゴロ賽なんて使ってんじゃねえ!」

大槻班長を追い込む、今までカモられた帝愛グループの奴隷たち!
のような光景…とは言わないまでも怒りは十分伝わってきました。

ootsukiiiiiii
結局…怒った実習生が総務課の人たちに文句を言って、「どうして我々に免除手続きをしてくれないのか」をしつこく問い合わせたところ、ようやく動いてくれました。

総務の上の方も租税条約のことをご存じなく、また、その担当者が独断で手続きを拒否していたことも、この時ようやく知りました。企業担当者は上司から大目玉を食らっていました。






「大吾郎さん…所得税の還付ってできるの・・・?」

と、元気の無い声で担当者から連絡がありました。
還付はもちろんできますよ。

租税条約は外国人実習生受入においてつきまとうお話ですからね。常に最新の情報を得ておきましょう⇒租税条約をマスターしたい! と思ったとき最初に読む本

こちらをご参照⇒https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/260.pdf
余計なトラブルは御免ですよね…。
もし、租税条約の手続きを行っていないのであれば、すぐにやりましょう!還付もできるので、「免除手続き忘れた!」という方は落ち着いて!税務署に問い合わせれば教えてくれますよ!

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