所得税、住民税を払いたくない!

全くちょっとした手間を嫌がって、挙句の果てに外国人技能実習生の暴動寸前までなってしまう。時々ありますよね。そのうちの一つが租税条約です。過去記事で書きましたが、中国人技能実習生は租税条約を結ぶ事ができます。所得税が免除になる条約です。

租税条約なんて簡単です。

  • 申請書に技能実習生本人の個人情報とサイン。
  • 労働条件通知書を始めとしたその他添付書類を揃えて、管轄の税務署に持っていけば良いわけです。

たったこれだけなんです。

でも、それができないでいる企業がございます。戦時う、1号の実習を終えて丸一年経った中国人技能実習生から電話が入りました。

「所得税と住民税をなんとかしろや!払いたくねえんじゃあああ!」

日本語ではありませんけど、ド方言丸出し。よく聞き取れなかったのですが、非常に汚い言葉のように聞こえました。罵っているわけではないのでしょう。ただ、マナーもクソもありません。中国語の漢字もろくすっぽ書けず、普通話も話せない男性実習生45歳。

ブラック気味の企業なのでまともな中国人技能実習生が集まらない状態です。もちろん、雇用契約内容、実習生活の注意点などは話しているのですが、これすら理解できません。

悪いのは外国人技能実習生だけでなく、企業もです。所得税と住民税について全く説明しない。私の方から説明しても説得力がありません。むしろ監理団体に圧力をかければなんとかなると思っているのが厄介です。

住民税について

住民税とは? 計算方法と納付方法【2017年】

住民税については前年度の所得により金額が変わってきますし、扶養家族の数によっては、住民税がゼロになることが多いです。特に平成27年までは、外国人技能実習生については、家族の名前を書きまくれば扶養家族が多いということで免除になっていました。

ところが、昨年度より外国人の扶養家族についてもチェックが非常に厳しくなりました。

下記書類を添付しなければ、扶養家族として認めてくれません。国税庁のPDFからの抜粋です。



 「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族で
あることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅
券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教
育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外
居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

参照元:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf



私に文句を言ってきた実習生は、1年目のときに送金をしておりませんでした。その為扶養家族ゼロだったんですね。税金を課せられることを伝えていましたが、わからなかったのでしょう。

そして、租税条約を結んでいないために所得税まで発生している。これはまあ、企業が悪いんですけど、企業も何故か技能実習生を焚き付けて、「監理団体がなんとかしてくれる!監理団体に言え!」と言っているようです。

租税条約一式については企業と実習生にぶん投げていますし、書き方も指導しました。それでも、面倒臭がってやらないんですよね。電話では全くらちが明かないので、

「日本の税金をおさめたくないのなら、中国に帰れ!」

と、伝えました。外国人技能実習生の租税条約なんて、他の国の人や就労ビザで来ている人から見たら特権ですし、優遇です。それでも払いたくないのであれば、帰国して母国で働けと。

不毛な内容を説明するのは非常に疲れますね。DQN企業、実習生はとにかくお引き取り願いたいものです。

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