10人規模のファミリーワンマン企業ですと、工場が一つってのが当たり前ですが、企業規模がある程度大きくなると、地方に生産工場を保有している場合が多々あります。受け入れ当初はA工場だけでしたが、外国人技能実習生の受け入れが軌道に乗ってくると、B工場もC工場もと受け入れが拡大していきます。
外国人技能実習生一期生を受け入れているので、同じ企業の工場だからそこで働いてもよいと思うかもしれません。そのまま何の手続きもせず、技能実習生をB工場やC工場で実習をさせると飛ばし行為となります。技能実習場所以外での実習ということで不正行為扱いです。
最初に指定した実習場所に他の実習場所を追加する時は、入管に変更事項報告書を提出しなければなりません。
準備するもの
- 変更事項報告書 所定の書式あり
- 追加場所の技能実習指導員履歴書 所定の書式あり
- 実習場所の追加申請理由書 自由書式
- 主な機械設備、申請職種に必要な機材、作業現場の写真。
- 工場外部の写真
- 実習生が実習する予定場所の作業風景写真
- 工場全体の見取り図
作業風景はただ撮影するだけでなく、製品が加工されていく様子を一コマ一コマ写真にし、チャート式にして説明書きを加えるようにしましょう。コツはこれだけです。入管の審査官は基本的に職種に関してド素人です。ド素人でもわかりやすいように作ってあげること。
入管からの結果発表はあるのか?
基本的にありません。
入管に問い合わせた所、
「報告書なので、許可申請じゃないので。こちらからは良いも悪いも回答しません。ただ、疑問点があればこちらから連絡します」
と、眠たそうな声で回答くださいました。
私の経験からですと、変更事項報告書を入管に提出後、問題がある場合は1ヶ月以内に入管から連絡が入ります。企業には1ヶ月待つように伝えています。入管から電話がなければOKという考えです。